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養育支援訪問事業業務委託公募型プロポーザルについて

趣旨

 宮古島市は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の3第 5 項及び子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 59 条第 1 項第8号、宮古島市養育支援訪問事業実施要綱(平成 29 年告示第 42 号)の規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、訪問による支援を実施することにより、その家庭の適切な養育が可能になるようにする事を目的に、当該事業を委託することとして、その委託にあたっては予め事業者を選定する必要があるため、公募型プロポーザルを実施する。 

 

公募概要

  1. 業務名                                                  宮古島市養育支援訪問事業委託業務
  2. 業務内容                                                  この事業は、以下を基本として行うものとする。詳細は説明会にて説明する。                        ①保護者の心身の健康に関する相談又は指導                                  ②保健師・保育士等の専門職が実施する専門的相談・指導等                            ③育児負担の軽減を図るための育児及び家事等の援助                              ④その他、市長が必要と認める支援
  3. 委託期間                                                 契約締結日から平成30年3月31日まで
  4. 予算限度額                                                1,360,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)
  5. 説明会                                                  平成29年6月21日(水)
  6. 参加意向申出受付期限                                           平成29年6月22日(木)
  7. 企画提案プレゼンテーション審査                                        平成29年7月19日(水)

 

参加資格

 参加する者は以下に示す各号のすべてを満たすものとする。

  1. 当該業務に関して、主たる事業所等を沖縄県内に有する者であること。
  2. 提出書類の受付締切日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
  3. 提出書類の受付締切日において、法令に基づく営業停止処分を受けていない者であること。
  4. 提出書類の受付締切日において、市税等の滞納がないこと。
  5. 提出書類の受付締切日において、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
  6. 提出書類の受付締切日において、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事更生法(平成11年法律第255号】に基づき、更生手続き又は更生手続の開始の申し立てがなされていないものであること。

 

お問い合わせ先

福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984

お知らせ