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新型コロナウイルス感染症への対応に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱について
事務連絡があり、下記のとおり対応いたしますのでご案内します。
1 対象者
臨時的な取扱いの対象者は、以下の(1)と(2)に該当する者とします。
(1)要支援及び要介護認定の更新申請を行う被保険者
(2)訪問調査先において新型コロナウイルス感染症の感染防止を図る観点から、面会を禁止するなどの
措置がとられたことにより認定調査が困難と宮古島市が判断した場合。
2 新たに合算する期間
従来の介護度のまま認定期間12ヶ月を合算します。
3 被保険者証の通知
被保険者証は、従来の期間が満了する前にお手元へ届くよう通知します。
4 臨時的取扱いの申し出(申請手続き)
※これまで施設側から認定調査立ち入り制限の通知をいただいておりましたが、
今後は各被保険者ごとの取扱いになります。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965